離婚公正証書


  初回30分相談無料。 DV離婚経験者の女性行政書士が、カウンセリング型法律相談(リーガルカウンセリング)でアプローチ

    『本当はこうしたい!』を支援。 離婚協議書(公正証書)、内容証明等作成後は相談無料。 


 特定行政書士 仲道(坂田)さゆり 群馬県前橋市大渡町1-6-9 津田ビル302 027−252−5624
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仲道(坂田)さゆり
群馬県行政書士会
  会員番号bQ785



・特定行政書士
・群馬県行政書士会本会役員
・産業カウンセラー
・メンタル心理カウンセラー
・メンタルヘルスマネジメントU種
・アウェア認定デートVD防止
 プログラムファシリテーター
・治験薬委員
・厚生労働省管轄嘱託相談員
・CPS(うつ病)カウンセラー
・アディクションカウンセラー

(これまでの主な講師の記録)

H25年10月3日
前橋市社会福祉協議会主催
民生委員3研究委員会
合同研修会講師
「DVについて」


H25年6月28日
大泉役場主催
「あなたの身近にあるDV」
男女共同参画セミナー講師


H25年3月1日
前橋法務局
人権擁護委員研修講師
『離婚・DVについて』


その他多数。
 

 離婚公正証書

          離婚公正証書        


行政書士は紛争を未然に防ぎトラブルなる前に解決を図る紛争予防法務の専門家です。



当事務所は離婚協議書作成から公正証書作成までワンストップで賜ります。


公正証書にするメリットは、万が一、相手方が金銭の支払いを怠った時は、裁判をすることなく、手続きのみで、相手方の財産(給料、預貯金等)に対して、直ちに強制執行をして、強制的に金銭の支払いを実現出来る事にあります。


公正証書には、このよう強制執行力があるからこそ、相手方も約束どおり支払わざるを得ないことになります。
養育費のことで考えれば、支払いが滞った場合、強制執行をされたら会社に知られてしまうことになりますので、 対面を気にする人であれば、そういった不名誉なことは避けたいことではないかと思います。


このように公正証書がとても強力なものだからこそ、相手方が二の足を踏んで、離婚はいいけど、公正証書は作りたくないと考え、離婚の話し合いが進まないという場合もありますよね。


公正証書の作成には、当事者双方が公証役場に出頭するのが基本ルールでので、離婚したい側だけが、公証役場へ行って手続きを進めよう思っても、相手方が納得していなければ、公正証書は作れません。つまり、公正証書の作成は出来ないという残念な結果になってしまいます。


当事務所では、公正証書作成を相手方に納得をしてもらって作成するためにはどうしたらよいか、相手方へのアプローチの仕方もアドバイスさせていただいています。


また、相手方が公正証書を作ってくれるとなった場合であっても、相手方が本当に公証役場に来てくれるかどうか不安、あるいは相手方とはもう二度と会いたくないという言う場合などということがありますよね。
そういった場合であっても、ご心配いりません!


委任状を書いていただければ、当事務所が代理人となり、相手方が公証役場に来てくれなくても公正証書を作成することが可能です。


強制執行が出来る離婚公正証書は、離婚後の生活を守る最強のサポーターです。


離婚協議書作成(公正証書)のご依頼後は、ただ今、相談無料です。

不安や心配事、これからのことなど、遠慮なく相談していただければと思います。

(離婚後のさまざまな問題をフォローしています。)


当事務所は、ご夫婦の問題に則して、後悔しない、失敗しない離婚が実現出来るようにお手伝いします。



離婚協議書および、公正証書の作成をお考えの方、お気軽にお問い合わせ下さい。

全国どこからでも賜ります。

離婚協議書(公正証書)作成サービスの流れはこちらから 



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