離婚協議書 
行政書士は紛争を未然に防ぎトラブルなる前に解決を図る紛争予防法務の専門家です。
離婚協議書作成の方は、ただ今、相談無料です。
不安や心配事、これからのことなど、遠慮なく相談していただくためにご相談は無料です。
当事務所は、離婚後のアフターフォローが万全です。さまざまな離婚後の問題をフォローしています。
話し合いの(協議)離婚は全体の9割です。離婚条件など何も決めないで離婚する方もいます。
また、養育費などの支払いを口約束でしてしまうケースが多く、その場合は、言った言わないの問題になるばかりか、支払ってもらうまで、請求するというような面倒なことになりかねません。最悪は払ってもらえなくなることもあります。
養育費はお子さんのためのお金ですから、支払いの約束を書面に残し、お子さんのためにしっかりと養育費を確保することが大切です。
また、ローン付きの不動産に奥さんとお子さんが残る場合もあります。
その場合は、ローン部分の負担は今まで通り、旦那さんに払ってもらうという約束を書面に残すことで、今までのお家に住む事も可能になります。
当事務所は、離婚は形だと思っています。その形をどのように残すかということです。
離婚の合意+条件の獲得=離婚協議書
という風にイメージしていただければと思います。そして、さらに離婚協議書を公正証書にすることで、養育費などの支払いの約束が守られないという場合は、もらう側の手続きだけで、相手方の給料の差し押さえをして強制執行することが可能になります。ですから、強制的に払わせるという形に持っていく事も出来るのです。
カウンセラーと国家資格を有する行政書士ならではの両方の視点で、離婚に至る直接的な問題、離婚の端緒(もともとの破綻原因)、今問題となっていること、相談者の置かれている状況、他に問題がないか、DV、モラハラ、不貞行為、経済的なこと、お子さんのこと、借金、住宅ローン、お相手のお人柄などなどを丁寧にお話をうかがい、総合考慮した上で、離婚協議書に盛り込む内容をプロデュースをさせていただきます。
また、必ずしも、争って離婚をする方々ばかりではなく、相手方や子供のために、『せめてこうしてあげたい』とか『二人で協力してこうしよう』とか、といった円満に離婚を考えている方もたくさんいらっしゃいます。
そう言った場合には、「●●してあげたい」を書面で形に残してあげることもできます。
当事務所では、支払いの形だけではなく、離婚後の生活の安心安全と、心情的な部分も考慮した内容を、ケースに則し、書き方を工夫して、ご依頼主様の、希望する「離婚の形」を書面で実現させるべくお手伝させていただきます。
出来上がった離婚協議書(案)をお見せした時に、ご依頼者様から「こういう事が言いたかったのです」「心情をくんだ内容を考えてもらい涙が出ました」「頼んでよかった」と言っていただけることがあります。こういう時に、私は皆さまに育てていただいていることを実感します。
また、離婚協議書の内容について、お相手の方に当事務所に来ていただいて、離婚協議書の内容の加筆訂正や調整をする事もしていただけます。
各種合意書面作成は38,000円〜です。
書面作成を依頼してくださった場合、以後の相談料は3無料になります。
離婚協議書が、離婚後のあなたの生活を守るサポーターとなるようベストを尽くします。
全国どこからでも賜ります。
離婚協議書作成サービスの流れはこちらから 
当事務所では、離婚にともなう問題として大きなウエイトをもつ、不動産、借金などの問題に関して、業務提携先の司法書士と連携して、一番良い方法を一緒に考えさせていただきます。
住宅ローンは離婚をするとどうなるの?
ローン付きの住宅をどのようにしたらいいの?
家の名義は変えられるの?
オーバーローンの場合はどうなるの?
ローンが滞納になったらどうなるの?
不動産の名義はどうしたらいいの?
競売って何?
競売されるとどうなるの?
他に借金があるけどどうしたらいいの?
自己破産をするとどうなるの?
個人再生って何?
過払い金はどのくらいあるのかすぐにわかるの?
などなど…。
どうぞお気軽にお気軽にご相談下さい。
(業務提携先)
伊勢崎市連取町3083-2
司法書士法人ぐんま市民司法書士事務所
所長 簡裁訴訟代理司法書士
反貧困ネットワークぐんま
代表 司法書士 仲道宗弘
※法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。 簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。
出張します (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町
電話、メールで全国どこからでも対応しています
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
予 約 制 〜初回30分相談無料〜 |
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ |
円満離婚相談センター
027−252−5624
日本中どこからでもお気軽にご連絡下さい
メールでのご予約はこちらから 
群馬県前橋市大渡町1−6−9 津田ビル302
こちらもどうぞ 携帯 090−9332−2873
|
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
|
|