離婚調停・離婚裁判
行政書士は紛争を未然に防ぎトラブルなる前に解決を図る紛争予防法務の専門家です。
相手方がどうしても離婚の話合いに応じない、話合いが出来ないなどの場合には家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停は話合いです。調停委員が夫婦のお互いの合意点を探り解決に導いてくださいます。
調停では離婚はもちろん親権者の指定・養育費・子供の面接交渉・財産分与・慰謝料・年金分割などの金額や条件等についても話合いが出来ます。
親権者が決まり離婚だけが成立した場合には、養育費・子供の面接交渉・財産分与・年金分割に関しては、別途調停・審判を申し立てる事が出来、話し合いで決まらない場合には、最終的には、審判によって、分与額や条件等を判断することになります。
慰謝料に関しては、扱いが異なり、調停での解決が出来なかった場合には、一般の民事事件として訴訟による解決を図ることになります。その場合には、請求金額によって、簡易裁判所あるいは地方裁判所に提訴することになります。
調停成立後10日以内に調停調書の謄本を市区町村に提出して離婚が成立します。
調停では、お考えや要望を調停委員に納得してもらい、いかに調停委員を味方につけるかがポイントになります。
その話合いの進め方が重要な鍵になりますので、調停申し立ての柱をたてて、方針を定め、段取りを組んでやっていく必要があります。
調停での話し合いのポイントなど当事務所がお手伝いできることがあるかと存じます。
また、調停が始まって、調停委員との相性が悪かったり、自分の主張が通らないと感じるために『冷たくされた』と思う方もいらっしゃいます。
相手方が、口が上手く、外面がいい場合、自分の言い分は理解してもらえないのではないか、と不安になるる方もいらっしゃいます。
思うようになっていかない、ジレンマを感じることもあろうかと思います。
でも真実は1つです。
真実こそ強いものは無いと私は思います。
調停の際に、自信をもって、限られた時間の中で自分の主張(真実)を調停委員に伝えるために、陳述書を作成すると効果的です。
また、ご希望があれば離婚調停に付き添います。
(行政書士は依頼人の代理人となって相手方と交渉を行うことは出来ません)
特にDV被害者は支援者が必要です。一人では何かと心細いですよね。
調停の中までは一緒に入れませんが調停を上手にすすめていくための心構え、諸準備などアドバイスさせていただきます。
離婚裁判
離婚を申し立てた側を原告、その配偶者を被告として裁判を行います。
そこで成立した離婚を裁判離婚といます。
離婚訴訟を提起する場合には『法定離婚事由』が必要です。
『法定離婚事由』
【1】配偶者に不貞な行為があった時
【2】配偶者から悪意で遺棄された時
【3】配偶者の生死が3年以上明らかでない時
【4】配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みが無いとき
【5】その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある時
法律は離婚を認める原因を制限しています。どのような理由でも離婚が認められるわけではありません。夫婦のケースで法定離婚事由があった場合に裁判所では離婚の判断が出来ます。
当事務所は離婚についての情報提供をさせていただいています。
離婚に迷っている方、離婚したいので条件面などを具体的に勧めたいをいう方、相手から一方的に離婚をして欲しいと言われお困りの方・・・どのようなお悩みでも当事務所が相談者と一緒に考えます。
相談者に寄り添って最善策を探って参りますので安心してご相談下さい。
そして、離婚裁判をする場合には、弁護士に必ず相談しましょう。
弁護士に相談する場合には、今の状況、何をどのようにしたいのかを具体的に伝える必要があります。
当事務所では、お困りの方の相談内容を書面でまとめています。相談カルテを持って相談に行けば、お困りの方の状況、問題点、求めていることがすぐに分かりますので、話す手間がなくなり、その分適切なアドバイスの時間をもらえるので、相談が効果的なものになると思います。
全国どこからでも賜ります。
予 約 制 〜初回30分相談無料〜 |
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円満離婚相談センター
0270-55-4850
日本中どこからでもお気軽にご連絡下さい
メールでのご予約はこちらから
群馬県伊勢崎市連取町 3083-10 2F
こちらもどうぞ 携帯 090−9332−2873
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