別居の合意書
〜行政書士は紛争を未然に防ぎトラブルなる前に解決を図る紛争予防法務の専門家です〜
別居という選択をする場合には、別居中のお約束をまとめた合意書を作ることをお勧めします。
合意書面は作る事に意味があります。証拠になりますし、お金の確保、生活の安全など、最終的にはご依頼主様を守る強力なカードになっていきます。
夫婦は同居して、協力扶助する義務があります。戸籍上夫婦である限り、別居していてもその義務はなくなりません。
従って、別居と言う形を選択する場合には、それらの義務をはたすべく約束や、夫婦の問題点を明確にして、その問題点をどうするのかという今後の約束や、その他のルールなどの取り決めが必要になります。
その約束(ルール)を決めるに当たり、まずは、何のための別居なのか(別居の位置づけ=夫婦関係がすでに破綻しているからなのか、それとも夫婦関係を継続するための、冷却期間のための別居なのか)をはっきりさせておく必要があります。
なぜなら目指す方向によって、合意書面の書き方も変わるからです。この部分がスタートラインなので、とても重要になってきます。
例えば、別居が、離婚の複線にするための意味合いであれば、夫婦の問題点を明確にして、相手方に対するお約束条項を入れ、もし約束に反したら相手方は、「離婚に応じる」などという内容を入れる事も可能です。
もし、離婚ということになり、調停で争うと言う場合には、合意書面に夫婦の問題点がはっきりと書かれていますし、相手方は、約束を守らなかったから離婚したいと言う主張が出来ます。
もちろん、離婚訴訟となった場合には、申立人の離婚請求権の肯定に有利に作用すると思われます。
また、別居が夫婦和合を目指す意味合いであれば、夫婦が円満に生活していけるような内容のお約束条項を入れると言うことになります。
別居が、離婚の複線か、あるいは和合か、いずれにしても、今後の動向によってその合意書面が証拠になり、相談者の方を守る術になるものです。
〜通常別居をするにあたり、決めておくべき最低限のお約束〜
★婚姻費用(生活費)の確保〜まずは、お金の確保です。別居をしていても、収入のある側が、無い側に、普通の社会生活をするために必要な一切の生活費(未成熟子がいる場合その子の生活費も含む)を渡す義務があります。
夫婦である限り、婚姻費用分担の義務は免れません。
話し合いで決まれば、それを合意書面にして公正証書にしておけば、支払いが滞った場合には、相手方の給料の差し押さえが可能です。
話し合いが出来ない場合には、内容証明を利用して、請求したり、それでもだめな場合には、家庭裁判所に「婚姻費用の分担」の調停を申し立てる事も出来ます。
★子供さんの問題〜別居中、子供さんはどちらが引き取るかということを決めます。
それに伴い、非監護親(一緒に暮らしていない親)に子供さんに会わせるか(何度ぐらい、どのような形で会わせるか等)、保育園、幼稚園、学校は転校させるのかなど、子供さんに関する取り決めをします。
戸籍上夫婦である限り、別居をしていても、お金の問題、お子さんの問題、住居、その他のさまざまな問題は付いて回るものです。
当事務所では、そのさまざまなケースに応じて、別居中の必要な取り決めるべき内容を提案、プロデュースし、相談者の方にとって、別居中の生活が安心安全に送れるように、必要な内容を盛り込み、合意書面および公正証書を作成しています。
各種合意書面作成は38,000円〜です。
内容証明作成は、20,000円〜です。
当事務所では、各種書面を依頼してくださった場合、以後3ヶ月間は相談無料になります。
これから、別居を考えている方、別居していて困っている事がある方、どんなことでもお気軽にご相談下さい。
全国どこからでも賜ります。
内相証明サービスの流れはこちらから
各種書面作成サービスの流れはこちらから
予 約 制 〜初回30分相談無料〜 |
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ |
円満離婚相談センター
027−252−5624
日本中どこからでもお気軽にご連絡下さい
メールでのご予約はこちらから
群馬県前橋市大渡町1−6−9 津田ビル302
こちらもどうぞ 携帯 090−9332−2873
|
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
|