DV防止法・保護命令について 円満離婚相談センター


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 特定行政書士 仲道(坂田)さゆり 群馬県前橋市大渡町1-6-9 津田ビル302 027−252−5624
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仲道(坂田)さゆり
群馬県行政書士会
  会員番号bQ785



・特定行政書士
・群馬県行政書士会本会役員
・産業カウンセラー
・メンタル心理カウンセラー
・メンタルヘルスマネジメントU種
・アウェア認定デートVD防止
 プログラムファシリテーター
・治験薬委員
・厚生労働省管轄嘱託相談員
・CPS(うつ病)カウンセラー
・アディクションカウンセラー

(これまでの主な講師の記録)

H25年10月3日
前橋市社会福祉協議会主催
民生委員3研究委員会
合同研修会講師
「DVについて」


H25年6月28日
大泉役場主催
「あなたの身近にあるDV」
男女共同参画セミナー講師


H25年3月1日
前橋法務局
人権擁護委員研修講師
『離婚・DVについて』


その他多数。
 

 DV防止法・保護命令について


          保護命令について  

               

今まで、警察は「法は家庭に入らず」という建前で夫婦間の暴力に関与することは消極的でした。


しかし、DVは犯罪であり、家庭内だけで解決できる問題ではないと言う意識が高まり、
現在は法がDV被害者を守り行政が支援するという体制を確立したのです。(DV防止法)


被害者が泣き寝入りすると言う時代ではなくなったと言うことが言えると思います。


DV防止法は2001年4月に施行、2008年1月には2回目の改正がありまた。
今まで見過ごされてきた日常的に起こりうる家庭内の暴力は、
それば立派な犯罪行為であり、人権侵害であることをDV防止法では明らかにしています。


               


暴力を振るう人は、パートナーに対する執着が激しいので、「逃げたら殺す」「必ず探し出す」などと言って脅したりする人が多いです。なので、被害者は、「もし逃げて捕まったら殺されてしまう」「逃げたら何をされるかわからない」と思い、逃げることを諦めざるを得ない状況に追い込まれてしまうのですね。


では、酷い暴力を受けている人がもう逃げたいという場合、逃げられないのでしょうか。

逃げた先で安全に暮らせないのでしょうか。


逃げる為のひとつの手段として保護命令があります。
DV防止法ではDV被害者を加害者から法の力で安全に別離できるように保護命令を設けています。


保護命令は裁判所が発令する命令ですので、非常に強力なものです。
違反をしたら、刑罰の対象になります。



【保護命令】


保護命令とはDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)の中に規定さ れている罰則付きの命令です。

                                          ⇒裁判所(保護命令)はこちらから


保護命令の申し立ての用件
配偶者からの身体に対する暴力を受けた被害者が、配偶者から更なる身体に対する暴力によって
その生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きい場合


配偶者からの被害者の生命又は身体に対し、害を加える旨を告知してする脅迫を受けた被害者が
配偶者から受ける身体に対する暴力によってその生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きい場合


裁判所が加害者に発令するものです。


保護命令の内容


(1)被害者への接近禁止命令(6ヶ月間)・・・身辺の徘徊、付きまといなどの禁止
(2)被害者の子への接近禁止命令・・・未成年の子への付きまとい、徘徊の禁止
(3)退去命令・・・2ヶ月間、同居していた住居から、退去、及び徘徊の禁止


保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。


そして保護命令は2008年1月11日から内容をバージョンアップして以下の3項目が新設されました。


・被害者の親族等への接近禁止命令
・被害者への電話等を禁止する命令(面会強要など8項目)
・生命、身体に対する脅迫を受けた被害者に係わる保護命令


さらに、DV防止法について、3回目の改正(平成25年7月3日公布、平成26年1月3日施行)がなされ、配偶者、元配偶者、内縁相手に加え、さらに、同棲相手からの暴力も保護命令の対象になりました。


改正の背景と理由としては
交際相手からの暴力が社会的に問題となっており、被害者やその親族が殺害されるという痛ましい事件も生じている中で、配偶者暴力防止法の対象拡大が被害者及びその支援者団体から求められていました。


同棲相手は、ストーカー規制法による禁止命令が難しいとされていたため、同棲相手はストーカー規制法でも保護命令でも対象から外されていたという問題点がありました。


そこで今回の改正により、同棲相手からの暴力についても保護命令の対象に加え、被害者の保護の拡充を図ったものです。


当事務所は加害者から完全に逃げ切るための支援策や情報提供をしています。


また、関係各所への付き添いや裁判所の付き添いもしています。(行政書士は依頼人の代理人となって相手方と交渉を行うことは出来ません)


もしかして自分はDV被害者ではないか、DVの被害から抜け出したい、自立して母子で頑張りたい、など…どうぞお気軽にご相談下さい。


関係機関、他仕業と連携して、自立支援のお手伝いをさせていただいています。


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