養育費・面会交流
〜行政書士は紛争を未然に防ぎトラブルなる前に解決を図る紛争予防法務の専門家です〜
養育費
養育費は、未成熟子の監護に必要な費用のことを言います。
離婚して、親権者にならなくても、親子の縁は切れませんので、非監護親(一緒に住んでいない側の親)にも子に対する扶養の義務があります。
ですので、離婚をしても、養育費の支払い義務があるので、養育費の取り決めは法律的に当たり前のことなのです。
よく、「養育費なんて払わないぞ」という人がいますが、養育費は払う義務があるので、そういう理屈は通らないということです。
養育費は、支払う義務があるということは、当然に求める権利があります。
養育費を求める法律上の根拠としては2通りの方法が考えられます
・子から非監護親に対する扶養請求(この場合、子を養育監護している親が親権者であれば、子の法定代理人として請求)
・子を養育・監護している親から、非監護親に対してする子の監護・養育費用の分担請求
離婚をする時に、養育費の支払いを口約束で済ませてしまう人もいますが、口約束ですと支払いが何時止められても、支払いは相手の善意に頼るしかありません。しかし、それは綱渡りと同じです。
そこで、養育費の支払いを確実なものにするために、取り決めを公正証書にしておけば、
支払いが滞った場合には、相手方の給料などの差し押さえが可能になります。
相手方が転職が多い、働かないなど、給料としての確保が難しい場合は、強制執行も困難が予想されます、その場合には、相手方親の親族の方に保証人になってもらい、支払いを確保する事もあります。
「養育費はどのくら請求したらいいでしょうか」というご質問を良く受けます。
金額については、裁判所で使われている『養育費の算定表』があります。
養育費算定表は、令和元年12月23日に16年ぶりに新しく変わりました。
⇒新養育費算定表はこちらから
当事務所では、離婚に係わる条件や、支払いに関しての約束等をいったん離婚協議書としてまとめ、それを公正証書化します。
当事務所では、相談の中で、伺ったことを元に、養育費のことで、相談者やお子さんが将来的に困らないように、また安全安心に生活出来るように、相手方の人間性を考慮してトラブルが起こらないようになどなど。。。を総合考慮して、盛り込む内容を検討します。出来上がりの離婚協議書は世界でたった一つのオリジナルな内容になります。
離婚協議書(公正証書)が離婚後の生活の強力なサポーターになりますので、漏れの無いように、層の厚いしっかりとした取り決めが必要です。
当事務所は、相談から、離婚協議書公正証書化まで、ワンストップで賜ります。
離婚協議書の内容について、お相手の方に当事務所に来ていただいて、離婚協議書の内容の加筆訂正や調整をする事もしていただけます。
離婚後に生じてくる問題などもあろうかと思いますので、当事務所では、離婚協議書(公正証書)をご依頼してくださった方は、気軽にご相談いただけるよう、以後3ヶ月間は相談無料になります。
不安や心配事、これからのことなど、遠慮なく相談していただくための3か月間の無料相談です。
全国どこからでも賜ります。
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また、離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、離婚後でも請求可能です。
請求のアプローチとしては、内容証明が効果的です。
当事務所の名前で内容証明を出しますので、相手方に本気度を伝えることが出来ますし、支払いのプレッシャーをかける効果もあります。
当事務所では、相手方の人間性を考慮し、出来るだけ、円満な形で支払ってもらえるよう、書き方に工夫をして、内容証明を書きます。
ご依頼主の方からOKがをいただくまで、何度も書き直します。
当事務所では、内容証明を依頼してくださった場合、以後3ヶ月間は相談無料になります。
不安や心配事、これからのことなど、遠慮なく相談していただくための3か月間の無料相談です。
養育費のことでお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
全国どこからでも賜ります。
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面会交流
現在、法律には、面会交流に関して、明確に定めた規定はありませんが、裁判所の判例で認められています。
離婚後はもちろん、別居中においても、非監護親(子供と一緒に暮らしていない側の親)が、子供が順調に成長していく姿を子供と会って、見届けたいと思うのは、親として自然なことです。
しかしながら、面会交流が、親の権利として認められているかというのは、裁判例でも考えはさまざまです。
裁判所では、面会交渉を認める事が子供の福祉に適合するかどうかという観点から、面会を認めるか、あるいは、制限して認めないかを判断しているようです。
つまり、裁判所の考え方としては、親の権利として認める面もありますが、親の要望よりも、子供の福祉を最大限に考えているようです。
従って、面会交渉の内容は、子どもを育てる親の監護教育の内容と調和する方法と形式において、決めるべきものであるとされています。
面会交流に関する取り決めについては、話し合いで決める場合は、合意書面を作ることをお勧めします。
当事務所では、お話を伺って、どのように面会が出来るか、どのような形がいいかなど、さまざまな問題を想定して、面会交流の内容をプロデュースして合意書面を作成します。離婚の際には離婚協議書、別居中でしたら別居中の合意書面という形になります。
面会交渉の要望を口頭で出来ない場合には、内容証明でアプローチする事も可能です。
当事務所では、お相手の人間性を考慮して、円滑な面会が実現できるよう、書き方を工夫して、内容証明を作成します。
もしも、面会交渉を求められた場合、どのように考えたらいいでしょう…
感情的な問題は当然あるかと思います。しかし、面会交渉をむやみに拒否することで、夫婦間の紛争や、対立を激化させ、その結果、両親の葛藤の中に子供を巻き込むことになり、それが子供の健全な成長にとってどうか、ということを冷静に考える必要があると思います。
また、子供の福祉に反する特段の理由もなく、面会交流を拒否した場合、それが不法行為にあたり、場合によっては、相手方から損害賠償請求をされる可能性もあります。
子供の幸せと言う視点で冷静に考えてみる努力をしてみましょう。
当事務所も応援します。
一緒に考えていきましょう。
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〜養育費・面会交流に対する私見〜余計なお世話かもしれませんが。。
養育費は、子供の生活費や教育費、医療費などに充てられるできものです。
従って、親には最後のパンを分け合ってでも子供を扶養しなければならない義務があると考えられています。
養育費は、借りたお金をローンで返済するというのとは性質がちがいます。
子供の心と体の成長を支えるという親として当たり前の行為です。
つまり、養育費を払うと言う行為は、自分がその子の親であることの存在証明であり、普段会えない子供に対する、形で残すことが出来る愛情の証です。
DVや児童虐待、ストーカー、犯罪、精神疾患などなど、今後もトラブルに巻き込まれる可能性がある場合は別ですが、離婚問題を子供にとって、負担のない形で終局させるためには、親が相手方に対する感情を排除して、理知的に離婚問題を捉えることが出来たら、最終的には、子供にとって一番良い形で解決するのではないかと思います。
本当は、養育費は義務感で払うというよりも、養育費を払うことで、子供の育成に参加していると考えられれば、それこそ口約束でもいいのでしょうね。
そうは言っても、離婚問題は、葛藤があり、苦難があり、割り切れない感情的な部分も当然あると思います。
私も離婚経験があるから分かります。
しかし、何か問題が起きたときの解決方法として、どのように親として大人として解決するかということを離婚問題を通じて、子供に見せるということもある意味、生きた教育ではないかと思います。
離婚問題が激化すると、勝った負けたと言うことになっていきます。
調停、裁判で、さんざん相手の非をあげつらったあとに、離婚後の母子、父子関係の再構築が出来るでしょうか。
そういうケースが、養育費の不払い、面接交渉をさせてもらえないという問題になり、離婚後も親のいさかいの中で、子供が成長していくことになります。
いろいろなケースがあるので、一概には言えませんが、親の離婚の問題は、お子さんもお子さんなりに見ていることを忘れないで下さい
ですので、きっと大切なことは、今の離婚問題だけに集中して考えるのではなく、5年後、10年後を見据えて、離婚後の母子、父子の再構築という視点も忘れずに入れて考えてみるということなのではないかと思います
理想論かもしれませんが、離婚後の元ご夫婦が、お子さんの子育て仲間になれるといいなと思います。
私が存知あげているケースの中で、どんな酷い状況であっても、相手が憎くても、離婚後の再構築という視点に立って考える努力をしている方たちがいて、実際に離婚後は円満な元家族の再構築が出来ている方がたくさんいることをお伝えします。
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