慰謝料について
〜行政書士は紛争を未然に防ぎトラブルなる前に解決を図る紛争予防法務の専門家です〜
離婚の際の慰謝料は、一般的に2通り考えられます。
[1] 不貞行為であるとか暴力であるとか、離婚原因に該当する不法行為が成立し、その行為について慰謝料請求権が独立して発生する場合の「離婚原因慰謝料」と
[2] 婚姻生活の中で、個々の行為自体が不法行為を構成しない場合であっても、それらの蓄積によってやむを得ず離婚に至った場合は、離婚自体の精神的苦痛に対する損害を賠償するために慰謝料請求権があるとする「離婚慰謝料」です。
慰謝料請求権は、不法行為が成立する場合にその効果として発生するものです。
その根拠となるものは民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は、法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とし、不法行為一般の成立要件と効果について規定しています。
また、民法710条では「他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した場合、又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負うものは財産以外の損害に対してもその賠償をしなければならない」として非財産的損害(精神的損害)の賠償を認めています。
したがって、慰謝料については、平たく言うと、精神的苦痛を受けた側が、原因を作った側に対し、苦痛を慰謝してもらうために、金銭で解決を図ると言うことになります。
よく、離婚を言い出した側が慰謝料を払わなくてはならない、また、もらうのが当たり前と思っている方も多いようですが、そういうことではありません。
離婚の慰謝料は、離婚するについて、どちらに責任があるかということが問題になります。
また、離婚に至った原因が、配偶者の親族など(舅、姑など)から受けた、いじめや追い出し行為などによってやむを得ず離婚がに至った等の場合にも、その加害行為を行った者に対して、慰謝料を請求することが出来ると考えられています。
いずれにしても、仮に慰謝料の支払いを裁判所が命じたところで相手方に資力が無い場合は、現実問題として、払ってもらえないと言うこともあります。無い袖は振れないということです。
だからと言って、傷ついた者が最初から慰謝料請求を諦めたりするのも残念なことです。
したがって、慰謝料請求は、相手方の人間性、有責性、資力、これまでの経緯等を踏まえて、慎重に進める必要があります。
当事務所では、特に相手方の人間性というところに着目しています。
一番良いのは強制的に支払わせるというのではなく、お互いに納得をした形で、支払われるというのが理想です。
お子さんがいたら離婚後の非監護権者(子供を実際に養育していない側)とお子さんの健全な親子関係の構築ということも無視出来ないことですので、出来るだけ円満な形で解決する事することが望ましいことだと思います。これはお子さんのためでもありますものね。
離婚のときは誰でも冷静になれず、感情に任せて取り決めをしてしまいがちですが、離婚後の生活のほうが長いです。
感情に流されず、冷静になり、離婚後の関係性なども踏まえて包括的に考えていくことが大切です。
慰謝料は財産分与との兼ね合いで決める事も可能ですので、どのようにしたら慰謝料の支払いを円満な形で実現できるかということを一緒に考えていきましょう。
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《よくある質問》
よく、慰謝料はどのくらいもらえるのですか?という質問を受けますが、慰謝料の算定には、基準がありません。
離婚にいたる経過、経済状態、婚姻期間、有責性など夫婦の一切の事情を考慮したうえで決められるためです。
慰謝料は離婚の時から3年間が経過すると裁判所に請求することが出来なくなります。
一般的に夫婦間での慰謝料請求が認められる主なケースとして
・不貞行為
・生活費を渡さないなどの悪意の遺棄・DV
・婚姻関係の維持、形成に協力しない
・セックスレス
・DV
などがあげられます
また、慰謝料が認められないケースとしてたとえば 、
・双方に有責性がある場合
・有責行為と破綻に因果関係が認められない場合
・すでに損害を補填している場合
などです
《パートナーに慰謝料の請求をしたいという方へ》
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