内縁解消 
〜行政書士は、紛争を未然に防ぎ、トラブルなる前に解決を図る、紛争予防法務の専門家です。〜
内縁とは、婚姻届は出していないものの、男女が結婚の意思をもって実際に夫婦生活を営んでいる男女の関係をいいます。
つまり、法律婚との違いは、婚姻届を出しているか、いないかということですが、婚姻届を出さないことにより、法律的には、夫婦が同氏にならない(同士を称しても事実上にすぎない)、生まれる子が嫡出子とならない、お互いに相続権がないと言う事になります。
法律婚の離婚であれば、その期間がいかに短くても、財産分与、慰謝料などの手続きとなりますが、
内縁の場合も、一定の内縁の成立要件(内縁・事実婚のページを参照)が整っていれば、基本的には法律婚に準じて考えられていますので、法的保護の対象になります。
従って、正当な理由がないのに、一方的に内縁を破棄された場合には、法律婚の場合と同様、相手方に対し不法行為として損害賠償(慰謝料)を請求することが出来ます。
内縁を解消する上での正当な理由については、法律婚の離婚原因に準じています。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4)配偶者が郷土の精神病にかかり、回復の見込みが無いとき
(5)その他内縁を継続しがたい重大な事由があったとき
内縁を解消したい側において、上記(1)〜(5)の理由がある場合には、内縁解消にあたって正当な理由が存在することになり、損害賠償義務は負わないことになります。
内縁解消を求められた側において、上記(1)〜(5)のに該当するような、内縁解消原因を作った場合には、原因を作った者が損害賠償責任を負うことになります。
内縁解消自体は、法律上の夫婦のような内縁解消の手続きは必要ないので、内縁の成立要件である共同生活を解消することで、自由に内縁を解消する事が出来ます。
〜内縁の財産分与〜
内縁を解消するにあたり、内縁夫婦が共同生活の中で、形成してきた財産を、どのように二人で分けるかということになります。
内縁解消の際に、慰謝料の支払い義務が発生するような理由が無かったとしても、内縁解消の際の財産分与については、全く別の問題ですので、当然発生すると考えられています。
当事務所では、そういった事実婚・内縁関係の方の生活を守るお手伝いを、合意書面で応援します
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〜浮気相手に慰謝料請求〜
内縁の配偶者に一方と肉体関係にいたるなど不当に干渉して、内縁関係を破綻させた場合には、他方配偶者は、その浮気相手に対して、損害賠償を請求する事が出来ます。
慰謝料を求める場合には、内容証明が効果的です。相手方と会わずに内容証明や書面のやり取りだけで慰謝料を受け取ることも可能です。
当事務所は、相手方の人間性に着目して、男女トラブル専門のノウハウを結集し、書き方を工夫して内容証明を作成しています。
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