財産分与・不動産ローン 初回30分相談無料の円満離婚相談センター


  初回30分相談無料。 DV離婚経験者の女性行政書士が、カウンセリング型法律相談(リーガルカウンセリング)でアプローチ

    『本当はこうしたい!』を支援。 離婚協議書(公正証書)、内容証明等作成後は3ヶ月間相談無料。 


 特定行政書士 仲道(坂田)さゆり 群馬県前橋市大渡町1-6-9 津田ビル302 027−252−5624
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仲道(坂田)さゆり
群馬県行政書士会
  会員番号bQ785



・特定行政書士
・群馬県行政書士会本会役員
・産業カウンセラー
・メンタル心理カウンセラー
・メンタルヘルスマネジメントU種
・アウェア認定デートVD防止
 プログラムファシリテーター
・治験薬委員
・厚生労働省管轄嘱託相談員
・CPS(うつ病)カウンセラー
・アディクションカウンセラー

(これまでの主な講師の記録)

H25年10月3日
前橋市社会福祉協議会主催
民生委員3研究委員会
合同研修会講師
「DVについて」


H25年6月28日
大泉役場主催
「あなたの身近にあるDV」
男女共同参画セミナー講師


H25年3月1日
前橋法務局
人権擁護委員研修講師
『離婚・DVについて』


その他多数。
 

 財産分与・不動産ローン

    財産分与・不動産ローンについて   


当事務所は、業務提携先の司法書士と連携して、不動産、不動産ローン、借金などのお金の問題についてトータルにサポートしています。


財産分与とは、離婚に際し、夫婦が結婚生活を送っている期間に協力して築いた財産を夫婦で分けることを言います。


財産分与の性質は、夫婦で作った財産を清算する意味(清算的財産分与)

離婚の責任のある者がもう片方に対して支払う慰謝料的な意味(慰謝料的財産分与)

あるいは離婚後の妻の生活の保護としての扶養的な意味(扶養的財産分与)があります。


一般的には、離婚にあたり財産を分けるのですから、清算的財産分与が中心となります。
結婚前に蓄えていた財産や、結婚後に相続などで取得した財産などは、夫あるいは妻の固有の財産ですので財産分与の対象にはなりません。


また、財産分与の割合は専業主婦であっても、蓄積した財産について50%請求は可能です。実際は年金分割や慰謝料と合わせて考えられることもあります。


また、財産分与は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も分与されます


マイナス財産の借金が家庭生活のために使われたのであれば、夫婦で負担することになります。

ただし、夫婦のどちらかが個人的にギャンブルなどで借金した場合、それは家庭生活のための借り入れではないので使った本人の負担と言うことになり、この部分は財産分与の対象になりません。


                 

離婚をするにあたり、財産分与を考える際には、婚姻中に作ったプラスの財産とマイナスの財産をすべてリストアップしましょう。


なにをどう分けるか具体的に夫婦で協議することが大切です。

しかし冷静な話合いが出来ないという場合もありますよね。


その場合、中立な第三者として当事務所が話合いの立会いをします。


立会いの際には、財産分与等の離婚に際しての一般的な情報提供をさせていただきます。

(行政書士は相手方との交渉は一切できません)

そして分けた財産について、その内容、支払い条件等を詳細にまとめ、書面に残しておけば後々トラブルにならずに済みます。それが離婚協議書(公正証書)です。


当事務所は離婚協議書(公正証書)の作成を承っています。ケースに応じて丁寧に作成しておりますので相談者さまオリジナルの離婚協議書(公正証書)が出来上がります。


当事務所では、離婚協議書(公正証書)作成のご依頼後は、3ヶ月間相談無料です。

不安や心配事、これからのことなど、遠慮なく相談していただくための3か月間の無料相談です。


全国どこからでも賜ります。

離婚協議書作成サービスの流れはこちらから 




不動産にローンが残っている場合はどうなるでしょうか。


財産分与の対象になる財産のうち、いちばん価値のあり、また、争いになるのは不動産だと思います。


住んでいる住宅を財産分与する場合、住宅ローンが残っているケースが多く、このローンをどうするかと言う問題が発生します。


考え方の最初の入り口としては、住宅を売却するか、売却しないかということになるかと思います。


売却する場合、ローンを返済した残りが財産分与の対象になります。


プラスになれば、そのお金をどう分けるかと言うことになります。しかし、今のご時勢、不動産価格が下落していますので、ローンのほうが上回ることもあります。その場合はオーバーローン部分をマイナスの財産としてお互いの負担額を決めます。


売却せずに、どちらかが離婚後もその住宅に住む場合には、

判例や実務でよくとられている方法としては、返済資力のある夫(妻)が夫(妻)名義の住宅を保持し、ローンの返済も続け、
妻(夫)には住宅の価値の一部を財産分与として金銭で妻(夫)に支払うという方法がとられています。


しかし、必ずしもそのように取り決める必要はありません。慰謝料や、その他の周辺事情などを総合的に考慮して決めて行けばいい事だと思います。


特に、お子さんがいる場合には、引っ越さずに、今まで住んでいた家に住まわせてあげたいという気持ちもあろうかと思います。


親として、ただでさえ、親の離婚で精神的なダメージを与えてしまうのであれば、今まで慣れ親しんだ家、学校、友達などの地域生活は、少なくとも確保してあげたいというのは、親心だと思います。


その場合、今まで通りにローンは夫(妻)が払うという取り決めをすることにより、妻(夫)と子供が、今まで住んでいた住宅に引き続き、住み続けることは可能です。


実際に、そのような取決めをしたいという、書面作成のご依頼は多く、離婚協議書(公正証書)の作成のお手伝いをしています。


その場合の注意点として、ローンが未払いになれば、抵当権が実行されて、住宅が競売になってしまう可能性もありますので
夫のローンの支払いを確実なものにするために、支払いの約束を公正証書にすることでカバーすることになります。


もちろん、その前に金融機関の承諾も必要になってきます。


また、不動産ローンの保証人になっている場合もあろうかと思います。
その場合には、保証人を外してもらうか、それが無理ならば、他の方法はないか、など、周辺事情を考慮して、総合的に考えていきます。


ローン付きの住宅をどのようにしたらいいの?
ローンが滞納になったらどうなるの?
不動産の名義はどうしたらいいの?
競売って何?
競売されるとどうなるの?
他に借金があるけどどうしたらいいの?
自己破産をするとどうなるの?
個人再生って何?
過払い金はどのくらいあるのかすぐにわかるの?
などなど…。
業務提携先の司法書士と連携して、一番良い方法を考えさせていただきます。お気軽にご相談下さい。


(業務提携先)
伊勢崎市連取町3083-2
司法書士法人 ぐんま市民司法書士事務所
所長 簡裁訴訟代理司法書士
  反貧困ネットワークぐんま
代表 司法書士 仲道宗弘


※法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。 簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。



また、例えば別居中で話合いが出来ないというご夫婦の場合、相手方に内容証明を送って財産分与の請求をすることも可能です。


当事務所は内容証明の作成を承っています。


相談者の心情を汲み取り、相手方との着地点を探りながら内容証明を作成しております。お相手の人柄や、ポイントを押さえながらケースにより書き方を変え、丁寧に作成しています。


当事務所は離婚問題に関して一貫してサポートをしております。どうぞお気軽にご相談下さい。


当事務所では、内容証明作成のご依頼後は、3ヶ月間相談無料です。

不安や心配事、これからのことなど、遠慮なく相談していただくための3か月間の無料相談です。


全国どこからでも賜ります。

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     予 約 制    〜初回30分相談

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