年金分割について
〜行政書士は紛争を未然に防ぎトラブルなる前に解決を図る紛争予防法務の専門家です〜
離婚の際には、厚生年金の分割が認められます。
具体的には、年金額の基礎となる標準報酬(年金額の計算の基礎となる婚姻期間中の保険料納付記録)の按分割合について、当事者間で決めます。
ここでポイントですが、金額の反映ではなくて、記録の反映ですので、ご自身が年金をもらえる年齢になるまで、実際もらえる金額は分かりませんので、ご注意です。
ご夫婦間で、合意が出来た場合には、その内容を合意書面にして、公証人役場で公正証書にするか、公証人の認証を受けた私署証書をもって、年金分割の請求手続きを行うことになります。
当事務所でお手伝いできるのは、その按分割合が定まった場合には、年金分割の手続きに必要な合意書面、公正証書、私署証書の作成で、それらをワンストップで賜ります。
通常は、その他の離婚条件と一緒に、離婚協議書の中に書き入れます。
もしも、当事者間で按分割合が定まらない場合には、調停や審判、裁判訴訟における判決か和解により、按分割合を定めることになります。
離婚時の厚生年金の分割制度は2通りあります。
・合意分割制度(平成19年4月1日から実施)
婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚する際に、夫婦で分割します。方法としては、当事者の合意や裁判手続きにより、按分割合を定めます。
・3号分割制度(平成20年4月1日から実施)
平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、離婚をした場合に、当事者の一方請求により、第2号被保険者(民間サラリーマン)の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割する事がで来ます。
年金分割を希望する場合には、あらかじめ分割のための按分割合を決めるために、ねんきん事務所に対して、必要な情報の提供を請求しましょう
その際に。年金手帳や、戸籍謄本等の必要書類が求められますので、まずは、その必要書類について、お近くのねんきん事務所にお問い合わせ下さい。 ⇒社会保険庁へ
ねんきん分割は、求める権利がありますので、離婚の際には、手続きしましょう。
全国どこからでも賜ります。
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