DV・離婚・男女問題専門 円満離婚相談センター(さゆり行政書士事務所)


  初回30分相談無料。 DV離婚経験者の女性行政書士が、カウンセリング型法律相談(リーガルカウンセリング)でアプローチ

    『本当はこうしたい!』を支援。 離婚協議書(公正証書)、内容証明等作成後は3ヶ月間相談無料。 


 特定行政書士 仲道(坂田)さゆり 群馬県前橋市大渡町1-6-9 津田ビル302 027−252−5624
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仲道(坂田)さゆり
群馬県行政書士会
  会員番号bQ785



・特定行政書士
・群馬県行政書士会本会役員
・産業カウンセラー
・メンタル心理カウンセラー
・メンタルヘルスマネジメントU種
・アウェア認定デートVD防止
 プログラムファシリテーター
・治験薬委員
・厚生労働省管轄嘱託相談員
・CPS(うつ病)カウンセラー
・アディクションカウンセラー

(これまでの主な講師の記録)

H25年10月3日
前橋市社会福祉協議会主催
民生委員3研究委員会
合同研修会講師
「DVについて」


H25年6月28日
大泉役場主催
「あなたの身近にあるDV」
男女共同参画セミナー講師


H25年3月1日
前橋法務局
人権擁護委員研修講師
『離婚・DVについて』


その他多数。
 

 離婚用語辞典

           離婚用語辞典          


〜行政書士は、紛争を未然に防ぎトラブルなる前に解決を図る、紛争予防法務の専門家です。〜


離婚用語辞典


あ行

【悪意の遺棄】

夫婦には、同居義務、扶助協力義務があることを民法(752条)で定めています。これらの義務に違反することを悪意の遺棄と言っています。


【慰謝料】

離婚に関係する慰謝料とは、離婚原因を作ったほうが支払う金銭的賠償のことをいいます。詳しくはサイドバーの“慰謝料について”をご覧下さい。


【親子関係不存在】

婚姻中に生まれた子は、夫の戸籍にはいります。しかし、その子供が父との間の子でない場合には、原則として、まずは家庭裁判所に『嫡出(ちゃくしゅつ)否認の調停』を申し立てます。それが却下された場合には、家庭裁判所に「親子関係不存在の訴え」を起こします。


か行


【管轄合意書】

調停の申し立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。しかし、調停を申し立てる側が遠方に住んでいる場合などには、夫婦で合意すれば書面を作成して、調停を行う裁判所を指定する事が可能です。


【監護者】

離婚の際には、親権者のほかに監護者を指定する事も可能です。詳しくはサイドバーの“親権・監護者”をご覧下さい。


【虐待】

虐待には、身体的暴力と精神的暴力があります。精神的暴力にはさまざまな虐待があります。ネグレクト(育児放棄)、病院に行かせない、学校へ行かせない、食べさせないなどなど。性的虐待なども潜んでいる場合があります。大切なのは一人で抱えないことです。児童相談所への相談が必要です。

【協議離婚】

夫婦で話し合って、離婚をする方法です。離婚理由がどうであれ、お互いが納得すれば離婚は成立します。


【強制執行】

公正証書や調停証書などの書面に書かれている金銭的な約束(養育費など)について、支払い義務者の不払いがあった場合には、給料などの財産を差し押さえるために強制執行の申し立てを行い、強制的に支払いを確保することをいいます。


【共有財産】

婚姻中に築いた預貯金、不動産、貯蓄型御の生命保険、有価証券など、名義の如何にかかわらず共有財産として清算されます。ただし、婚姻中に各自所持してた財産や、婚姻中に相続でもらった財産は「特有財産」なので、財産分与の対象にはなりません。


【公示送達】

相手方が行方不明の場合、訴状を送ることができないため、訴状を裁判所の掲示板に2週間提示して、2週間経過すれば相手方が訴状を見なくても訴訟が進み、判決が得られる制度です。

【戸籍】

戸籍は、夫婦および同じ姓を名乗る子供ごとに編成されます。離婚により、結婚で姓が変わったほうがこの戸籍から外れます(除籍)。離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい場合には、3ヶ月以内に市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届け」を提出すれば、婚姻中に名乗っていた姓がそのまま使えます。

ただし、子供の戸籍は親権者がどちらであるかに関わりなく、夫婦が離婚しても離婚前の戸籍に残ります。仮に母親が、婚姻中の姓を名乗り、子供と一緒に生活をしていたとしても、子供と同じ姓なので見かけは同じですが、法律的には、母親は、子供と姓も戸籍も別であることに変わりはありません。

法律的にも、実質的にも、母親と子供の姓と戸籍を一緒にするためには、親権者である母親が、家庭裁判所に「氏の変更許可申請書」の手続きをします。家庭裁判所から氏変更許可の「審判書」が出たら、市区町村役場役場に「入籍届」と「審判書」を提出して手続きをします。


【子の氏変更許可】

戸籍を参照。15歳以上であれば、子供が自分で氏の変更を申し立てる事もできますが、15歳未満の場合は、本人に代わって親権者となった親が法定代理人として申し立てます。


書きかけです

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