もう、○○させない方法
〜行政書士は紛争を未然に防ぎトラブルなる前に解決を図る紛争予防法務の専門家です〜
もう、○○させない方法
もう、○○させないという、その○○には、相談者がどれだけの時間、その○○に悩まされ、苦しめられてきたのかという、受け止めるこちらも心が痛くなる思いです。
夫婦間の問題は、本当にたくさんあって、相手は思うとおりにならないし、かと言って離婚はしたくないし、その○○さえなければと思うことなのではないかと思います。
当事務所では、その○○という問題に対して、どうするかを相談者と一緒に考え、○○をさせない方法を提案します。
一つとして、例えば、アルコールの問題であったり、借金の問題であったり、浮気の問題、価値観の違い、夫婦間のお金の貸し借りの問題、子供の関係、親族の関係‥等、そういったさまざまな懸念となっている○○の問題を今後具体的にどのように改善していくか、どうするか、という事の約束を書面にすることをお勧めしています。書面に残すというのは、同時に証拠にもなるわけです。
書面は当事者だけで作成することもよろしいかと思いますが、法的な仕事をしている第三者=当事務所が関与して作成しているということを示すことで、相手方に対して、“今までのようにはいかせない”というこちらの、こちらの本気を伝えることが出来ると思いますし、なおかつ、外からの目を意識させ、プレッシャーを与えることが出来るかと思います。
また、その書面を作ることで、夫婦の約束がお互いに明確になり、場合によっては、その約束を破棄した場合のペナルティを入れる事も可能です。
書面を作る目的は、もう、○○しない=○○させない、という約束をして、円満な家族を再構築する事です。
しかし、長い年月の間には、一旦は約束はしたものの、結果的にうまくいかなくなったという場合もあろうかと思います。
問題がこじれ、今後、仮に離婚や別居の問題になることも可能性として否定できません。
もし、離婚や別居となった場合には、実はこの時に、作った書面が再度、活きてきます。
ここまで頑張って修復を試みたけれども、相手は変わらずに駄目だったと言う、破綻原因や離婚を決意するまでの経緯、相手方の有責性が書面で明確になっているので、離婚調停の際には調停委員に、あるいは相手方の親族等に対しても、書面を見せるだけで、一目瞭然!です。
また、その書面は明確な動かぬ証拠ですので、調停はもちろん、裁判になった際にも証拠として有効です。
何かあったときには、証拠がものをいいます。転ばぬ先の杖ではありませんが、万が一のことを考えて、自分を守る術を作っておくことは、決して無駄にはならないと思います。
その書面を残すタイミングや、どうやったらその書面の約束を相手に納得し、のんでもらうか(書いてもらうか)、と言うことも高いハードルになると思いますので、そのことも含めてアドバイスや提案をさせていただきます。
各種合意書面作成は38,000円〜です。
当事務所では、合意書面を依頼してくださった場合、以後3ヶ月間は相談無料になります。
全国どこからでも賜ります。
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