事実婚・内縁合意書 
〜行政書士は紛争を未然に防ぎトラブルなる前に解決を図る紛争予防法務の専門家です〜
事実婚・内縁は、同じ意味で、結婚届を提出していないものの、男女が結婚の意志をもって、実際に夫婦生活を営んでいることを言います。
当事者が結婚の意思をもっていて、さらに現実的に夫婦共同生活をスタートさせているわけなので、法律上の結婚と何ら区別して取り扱う理由はないと考えられています。
従って、可能な限り、婚姻に準じたものとして、法律的に保護されており、婚姻とほぼ同様の効果が発生します。
《 事実婚・内縁の法的効果の例 》
・同居・協力・扶助義務
お互いに同居の義務を負い、お互いに助け合いながら、生活を支えあう義務を生じます。
・貞操義務・慰謝料請求(相手とその浮気相手にも)
法律上の夫婦と同様に、お互いに貞操義務があります。従って、一方の当事者が浮気をした場合、他方の内縁当事者に対して、不法行為を形成する事になります。つまり、内縁の相手方に対して慰謝料を請求する事が可能です。
また、内縁の配偶者の一方と肉体関係にいたるなど不当に干渉して、内縁関係を破綻させた場合には、他方配偶者は、その浮気相手に対しても、損害賠償を請求する事が出来ます。
・財産分与
内縁解消にあたって、当事者が共同生活の中で、築いてきた財sなを二人でどのように分けるかと言うことです。
・自動車損害賠償保険法72条1項の「被害者」
内縁の当事者が「被害者」として保険金を請求する事が出来ます。
・ねんきん分割
ねんきん分割においても、法律婚と同様に、事実婚を証明する事で最大で50%の分割を受け取る事が可能になります。
・遺族年金
遺族年金は、遺族の生活保障と言う観点から一般の内縁関係(重婚的内縁でない場合)にある者が受け取れるものと考えられています。
・死亡退職金
一般の内縁の場合、就業規則に「配偶者」と記載がある場合においては、婚姻に準じた関係として受給権者として認められると考えられています。
・各種社会保険法による一般的な扱い
扶養手当、健康保険、労災の遺族補償年金、など
上記のような保護をしてもらうためには、内縁の成立要件を満たす必要があります。
事実婚・内縁の成立要件は、当事者両名の婚姻意思と事実上の夫婦共同生活の有無です。
当事者間の婚姻の意思とは
いわゆる愛人関係のような婚姻の意を持たないケースや、単なる同棲では、内縁ではありません。
婚姻の意思の存在は、内面の問題なので、外形的には分かりずらいです。そのため、婚姻の意思確認が口約束だけでは、仮にもめた場合、言った言わないというやり取りになってしまい、婚姻意思の証明が出来なくなってしまいます。
従って、婚姻意思の存在は、外形的に明確に表れていたかが重要な要素になります
例えば、挙式の予約や、婚姻届はださないものの、事実上の挙式や披露宴をした場合、結婚した旨の通知をした場合などが挙げられると思います
それらがなくても、婚姻の意思の存在があったことを証明できるものの1つとして、当事務所では事実婚・内縁をする際の合意書を提案しています。
何らかのトラブルがあった場合、内縁がいつから始まったのか、そして何時終わったのかが争点になる場合が多々あります。
それが明確でないと、権利の主張が出来ない場合もあります。つまり、本来もらえるものももらえなくなる可能性です。
合意書面を作成した場合、婚姻の意思があること、何時から共同生活が始まっているかをしっかり明記しますので、確実な証拠になります
また、共同生活上のお約束事を書きますので、共同生活上のトラブルを回避する事も出来ます。
例えば、固有の財産の扱い、不動産、預貯金、親の介護のこと、お子さんのことなどなど。。。取り決める内容は、ケースによってさまざまだと思います。そういった構築される内容はもとより、こうなっては困ると言うトラブル回避の取り決めも当然出来ます
当事務所では、そういった事実婚・内縁関係の方の生活を守るお手伝いを、合意書面で応援します
お気軽にご相談下さい。
各種合意書面作成は38,000円〜です。
書面作成を依頼してくださった場合、以後の相談料は3ヶ月間無料になります。
全国どこからでも賜ります。
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