婚約不履行
〜行政書士は、紛争を未然に防ぎ、トラブルなる前に解決を図る、紛争予防法務の専門家です。〜
婚約とは、男女の間で法的に婚姻する約束のことを言います。
結婚の予約をするということは、結婚に向けて具体的な準備をすることになりますから、例えば、結婚をするために仕事を辞めるとか、住居の契約であるとか、生活必需品の購入であるとか、あるいは、結納を交わしたり、結婚式場を予約したりなど、当事者だけの問題ではなく、親族や周囲も含めての約束もはらんでくるものと思います。
約束を果たせば、何の問題もありませんが、約束を破れば、ペナルティが科せられるというのが法の考え方ですから、婚約をしておきながら、正当な理由もなく一方的に婚約を破棄された場合には、婚約不履行=婚約破棄として、物理的、金銭的な損害だけでなく、精神的な慰謝料を請求することが可能です。
物理的、金銭的損害とは、例えば結納金の返還、結婚式の経緯、婚約指輪、結婚後の住居として借りた(あるいは購入した)物件のキャンセル料、その他結婚の準備のために要した損害等のことを言います。
また、精神的な慰謝料とは、婚約という予約の不履行による期待権の侵害に対する慰謝料です。金額的には、離婚の際に支払われる精神的慰謝料などよりも低額になると考えられています。
では、その婚約不履行の責任を相手方に追及するためには、どうしたらよいか、ということですが、
前提として、そもそも本当に「婚約」していたという事実を証明する必要があります。
「婚約」は、当事者間に誠心誠意、結婚の約束があれば、口約束でも婚約したことになります。
しかし、相手方に婚約不履行の責任を追及する以上は、確かに婚約していたということを証明する必要があります。なぜなら、相手方が婚約などなかったと主張した場合、それを立証できなければ、本当に婚約は成立していたかを認定することはできません。
確かに婚約をしていたという証明については、結納を交わす、婚約指輪を贈る、結婚式場の予約をするなど、ある程度の公然性が要求されます。婚約破棄について争う場合には、このような周辺事情がいくつか積み重なっていないと、婚約していたとは認められにくいと考えれています。
婚約不履行のための、慰謝料を請求する場合には、まずは話し合い、話し合いが出来ない場合には、内容証明で請求したり、それでもだめなら、調停あるいは裁判という、裁判所の手続きで慰謝料を請求するということになります。
当事務所ではそういったトラブルを回避するために、、婚前契約書(プリナップ・プレナップ)の作成を提案しています。また、トラブルになった場合には、慰謝料請求の内容証明、示談書の作成でご依頼主様の“こうしたい”の実現をお手伝いしています。
内容証明は、相手方の人間性や、ご依頼主様の置かれているさまざまな状況に応じて書き方を工夫していますので、ひな形は使っていません。相手方の心に響く内容を熟慮して文章にしています。
離婚・男女問題専門の当事務所ならではノウハウをもとに、ご依頼主のニーズにお応えするべく尽力を尽くします。
全国どこからでも承っています。
内相証明サービスの流れはこちらから
当事務所では、内容証明作成のご依頼後は、3ヶ月間相談無料です。
不安や心配事、これからのことなど、遠慮なく相談していただくための3か月間の無料相談です。
お気軽にお問合せ下さい。
内容証明作成20,000円〜