成年後見サポート
〜行政書士は紛争を未然に防ぎトラブルなる前に解決を図る紛争予防法務の専門家です〜
成年後見制度とは、認知症、知的しょう害、精神しょう害などによって、物事を判断する能力が十分でない方(本人)の権利を守る援助者(成年後見人)を選らぶことで、法律的に本人を支援する制度のことを言います。
成年後見制度は二種類あります。
[任意後見制度]
今は、大丈夫だけど、将来的に、もし自分が判断能力が劣ってしまったら、どうしようと言う場合、「誰に」「どのようなことを支援してもらうのか」をあらかじめ契約にして、決めておく制度のことを言います。
任意後見制度は、本人の判断能力のあるうちに、本人がこの人ならと思う人にお願いできるという安心感があります。
お願いする事は、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務についてです。
それらの事務について、代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書によって結びます。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した場合に、裁判所で、本人の任意後見監督人が選任されてから、初めて任意後見契約の効力が発生します。(後見人には、任意後見監督人が付きます)
それまでは、今まで通りの生活が送れます。
[法定後見制度]
家庭裁判所によって、本人の援助者として、成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。
・成年後見人〜判断能力が無い方
・保佐人〜判断能力が著しく不十分な方
・判断能力が不十分な方
成年後見人が与えられた権限により、本人の財産管理、必要な契約を結んだりすることによって、本人の尊厳を守り、本人を保護、支援します。
(※成年後見人は、それぞれ、与えられる権限が違います)
成年後見制度を利用する場合、裁判所に申し立てをします。
申し立てを受けた裁判所が、もっとも適任だともう人を選任しますが、申し立ての際に挙げた候補者(身内など)が選ばれるとは限らず、私達のような全くの第三者である職業後見人が選任されることもあります
当事務所では、任後見契約をする場合の、契約書および公正証書の作成を賜っています。
また、法定後見制度申し立てのサポートや情報提供を行っています。
任意後見契約 48,000円〜
成年後見サポート 38,000円〜
私は、成年後見事務の研修を受けて、会員資格を取得した、ぐんま成年後見サポートセンターの会員です。
成年後見のことについて、お気軽にご相談下さい。
全国どこからでも賜ります。