親権・監護権
〜行政書士は紛争を未然に防ぎトラブルなる前に解決を図る紛争予防法務の専門家です〜
婚姻中は、父と母は、ともに共同で親権があります。離婚をする場合は、父母のどちらか一方を単独の親権者と定めるものとされています。
親権者になるということは、未成年の子供を一人前の社会人になるまで、肉体的に監護して、健全なる精神的発達を図るため、
教育し、子供の財産管理、子供の法律行為の代理人になるという、未成年の子供に対して社会的責務を生じるということです。
(親権の内容)
@身上監護権
・居所指定権〜子供の居住場所を指定すること
・懲戒権〜子供のしつけのために、懲戒すること
・職業許可権〜子供がアルバイトを始めたり、就職したり、営業を始めたりする事を許可すること
・第三者に対する妨害排除権〜子供の引渡しなど
・子の身分上の代理権〜子の氏の変更、相続の承認
相続の放棄など
A財産管理権・代理権
・未成年の子に代わって契約をしたり財産の管理をすること
・子供の財産を管理し、法的手続きを代理すること
夫婦が離婚をする場合には、どちらが親権者になるかを決めなくてはなりませんが、夫婦間の争いが激しい場合には、話し合いで決めることは困難です。
DVの場合であれば、なおさらです。怖い相手に、離婚と親権、養育費などを獲得しなければならないのですから。
話し合いが出来ない、話合いにならない、争いが激しいなどの場合には、離婚調停の申し立てをして、その中で親権者をどちらかにするかを決める事が可能です。
親権をめぐる争いが激しい場合には、親権者とは別に、監護権者を定めて、離婚するケースもあります。例えば、親権者が夫、妻が監護権者という具合です。(親権の中の、身上監護権のみ有する者が監護権者です)
監護権者は、実際に子供と暮らし、子供の面倒を全面的に見て、教育も含めた広い範囲の責任を生じます。
では、どのような場合に、親権と監護権を分ける場合があるかといいますと、想定されるケースとしては
例えば、よくある話として、父親が“一人息子は跡取りだから、離婚はいいけど、息子の親権だけは、渡したくない”と言い
母親は“私が今までずっと子供の世話をしてきたのだから、私が引き取って面倒見たい”と主張して、双方譲らない場合に、父親を親権者とし、母親を監護権者として、離婚問題を解決するということがあります。
夫婦間で、離婚の問題になった時には、親権のことでとかく争いが深刻になりがちです。
また、お子さんが離婚に反対しているという場合もありますよね。
確かに、子供は何の罪もありませんから、出来るだけ子供には不憫な思いはさせたくないというのは、親心だと思います。
それでも、今のまま我慢することが、本当に良いのだろうか?と疑問に思ったら、お気軽に相談して下さい。
(離婚を推進すると言うことではありません)
一度しかないあなたの人生にとって、何がいいのか、紛争予防法務の専門家として、カウンセラーとして、一緒に考えさせていただければ幸いです。
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